2024 05,17 11:42 |
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2010 11,14 11:13 |
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1,民事上の責任
2,刑事上の責任 3,行政処分 1 民法の責任 民法 709条に基づく 自動車運転上、前方不注視の過失による以上、709条による損害賠償責任を負う。 人身損害(治療費などの積極損害の他、逸失利益・慰謝料など) 車両の修繕費などの物損 2、刑事上の責任 人身の死傷事故の場合は刑法211上に規定する業務上過失致死傷罪に相当する。 3,行政の責任 運転免許の停止・取り消しなどの処分を負う。 刑事序文同様キツイ処分です。 行政処分は、管轄地の公安委員会が行う。 損害保険会社がおこなう、示談や和解は、 民法第709条の、民事裁判です。 ですので、民事不介入で警察が入ってこない中、 被害者がなにも知らないのをいいことに 嘘を付いたり、人権侵害を行ったり、説明すらしないのは非常に疑問ですね。 まあ、損害保険会社自体が、以前から犯罪行為を行っていた会社ですから 保険会社が来る=犯罪者たちが来る、という認識の方がしっくりくるのではないでしょうかね。 PR |
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