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2010 11,26 05:29 |
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平成13年の自賠法の改正(平成14年4月1日施行)により、被害者・被保険者が保険金などが適正支払われているか判断できる仕組みがあります。
保険会社は ① 保険金などの請求があったときには、支払い基準の概要などを記載した書面を ②保険金などの支払いをしたときには、支払った金額、後遺障害の等級やその理由などを記載した書面を ③保険金を支払わないこととしたときには、その理由を記載した書面を、 交付することを義務付けられています。(自賠法16条、4) 被害者・被保険者から保険金などの支払いに関し、 さらに説明を求めらたときは、認定理由などの詳細について書面で説明を行うことを 保険会社に義務付けました。 (自賠責法16条 5) PR |
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2010 11,21 20:34 |
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示談は 「和解」(民法695条)にあたります。
損害保険会社の担当や、弁護士がバカの一つ覚えのように 示談!! 示談!!! 示談!!!!! と急ぐのも、 示談を締結してしまえば被害者が損害賠償請求権を失わせることができるからです。 嘘をついても、言い訳をしても、担当や、弁護士が一生懸命血眼になって 示談を馬鹿のように吠えるのはこのためですね。 保険会社が唱える示談とは 泣き寝入りしろ、との意味ですよ。 ここで、不払いを行う損害保険会社担当や、弁護士の言うことを聞いてしまうと 一切の請求はできなくなってしまいます。 加害者請求権の時効は、損害賠償金を支払った時からら2年、 (自賠法23条、商法663条)、 示談とはたとえ 本来は100000000円請求できる権利があったとしても 示談で1円で済ませることができる、 損害保険会社にとっては有利極まりない魔法のような法律ですよね。 100000000円と、1円。 社会的責任も果たさず、不払い事件を起こすような犯罪組織、 損害保険会社にとってどちらが支払いでお得でしょうか? 東京海上日動の担当が、暴言を吐いたり嘘を付いたり 事故に関しての法律など説明を全くしないのにバカの一つ覚えのように 示談!示談!!示談!!! と唱えたのが理由で不信感をいだいてから、 交通事故に関して 被害者がしらべはじめ裁判を起こす例もありました。 少額訴訟(賠償金請求額60万円以下)は実費数千円で起こすことが出来、 1日前後で判決が出るためまったく難しくない裁判もあります。 当然保険会社が提示する金額より数倍アップしたことは言うまでもありません。 裁判を起こしてようやく、正当な金額を勝ち取ることができるのです。 東京海上日動の担当さんはなにをやりたかったんでしょうね、 被害者に満足な説明もせずあんなに馬鹿のように 示談示談と損害保険会社側にのみ都合の良い示談を 無理やり迫れば 被害者は不信感を煽られるのみです。 被害者は弁護士にいったり、マスコミに言ったり、 ブログに書いたり、金融庁に業務停止命令を出すよういいにいくしかなくなる。 人づてで伝わっていき、信頼は地の底におちて回復しない。 損害保険会社は最初から保険金を支払わないのですが、 不払い事件を起こして世間から厳しい目を向けられるようになった後も一切の反省をせず 2010年も嘘を付いたり、説明をしなかったり、人格否定や、セクシャルハラスメントまで 交通事故被害者に起こすとわざわざ世間に向かって言っているようなものです。 保険会社は嘘しか吐かない不払い、犯罪組織である。 最初から正当な金額を払うつもりがない、というのが損害保険会社のいつものやり口です。 だから信頼を落としてしまうんですよ。 損害保険会社が、交通事故被害者や、契約者に有利なことをしてくれるとは 不払い事件を見ても、まったくないことをまずご理解願います。 |
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2010 11,18 00:58 |
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加害者請求権の時効は、損害賠償金を支払った時からら2年、 (自賠法23条、商法663条)、 被害者請求権の消滅時効は、 傷害による損害と原則として事故時から、 後遺障害による損害は症状固定から、 死亡による損害は死亡時から2年です。 不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です(民法724条) 何らかの事情で請求が贈れ、事項にかかるおそれがある場合には 時効中断の手続きをとる必要があります。(民法147条以下) 時効中断理由は請求、差し押さえ、仮押さえ、仮処分及び承認があります(民法147条) 時効期間が経過しそうな場合は、予め保険会社に連絡し、所定の手続きを取りましょう。 損害保険会社への請求は2年、 加害者への請求は3年といったところでしょうかね。大まかに覚えることは。 |
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2010 11,15 11:20 |
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民法709条は
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって損害を賠償する責任を負う」 不法行為に関する一般的な民事賠償についての根拠規定と解されます。 ある加害者が、故意、または過失によって、 他人の権利(他人の生命、身体そのほこあ他人の財産権その他の権利)を侵害した場合には、 加害者はその加害行為と相当因果関係にある損害について賠償責任を負うものとする。 http://00zenzen00.wa-syo-ku.com/Entry/40/ 加害者が負う、民事上の責任損害賠償を、 損害保険会社は「示談」や「通院費用の支払い」という形で賠償しに来ます。 709条の損害賠償は民法であり、刑法ではありません。 また、示談なので強制力はないのです。 つまり・・・・・・・・・・・・・・・・・ ばっくれて、しらばっくれて、しらんぷりしても 裁判起こさない限り無視される法律でもあるんです。 自動車に乗る皆さん、自動車が走っているみなさんにとっては恐怖ですね。 自動車保険に入っていても、しらばっくれて、しらんぷりされますよ! 損害保険会社が払い渋り、不払いをしたり、人権侵害しにくるんです。 裁判や示談、若いなどでは、自分に有利になるよう 相手の過失をわざととるために、挑発することもあります。 この挑発を不幸があった交通事故被害者、両足を切断された方や、職を失う方に 平気で行うのが、損害保険会社担当や、弁護士らなのです・・・・・・。 保険会社が嫌われる理由の一つです。 これは、保険会社側が改善していく必要のあることで、被害者に非があるわけではありません。 損害保険会社は被害者にあうのをいやがります。 交通費用もかかるし、時間も取るのも嫌なんですよ、被害者軽んじているためですね。 ボイスレコーダーでしっかり損害保険会社の無礼を録音したら http://00zenzen00.wa-syo-ku.com/Entry/25/ マスコミに対応の悪さを不払いを垂れこんだり 自己体験記録や不払い記録を書いて本を出版したり SNSやブログで仲間探しをしたり、状況を細やかに記録しておいたり 金融庁に業務停止命令を出してもらうように報告しましょう。 相談所も全国にいっぱいありますので、決して泣き寝入りをされないでね! まずは、ブログを開設をして損害保険会社にされた対応をネットにアップからでも大丈夫ですよ。 |
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2010 11,14 11:13 |
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1,民事上の責任
2,刑事上の責任 3,行政処分 1 民法の責任 民法 709条に基づく 自動車運転上、前方不注視の過失による以上、709条による損害賠償責任を負う。 人身損害(治療費などの積極損害の他、逸失利益・慰謝料など) 車両の修繕費などの物損 2、刑事上の責任 人身の死傷事故の場合は刑法211上に規定する業務上過失致死傷罪に相当する。 3,行政の責任 運転免許の停止・取り消しなどの処分を負う。 刑事序文同様キツイ処分です。 行政処分は、管轄地の公安委員会が行う。 損害保険会社がおこなう、示談や和解は、 民法第709条の、民事裁判です。 ですので、民事不介入で警察が入ってこない中、 被害者がなにも知らないのをいいことに 嘘を付いたり、人権侵害を行ったり、説明すらしないのは非常に疑問ですね。 まあ、損害保険会社自体が、以前から犯罪行為を行っていた会社ですから 保険会社が来る=犯罪者たちが来る、という認識の方がしっくりくるのではないでしょうかね。 |
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