2024 05,17 12:11 |
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2010 11,26 05:29 |
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平成13年の自賠法の改正(平成14年4月1日施行)により、被害者・被保険者が保険金などが適正支払われているか判断できる仕組みがあります。
保険会社は ① 保険金などの請求があったときには、支払い基準の概要などを記載した書面を ②保険金などの支払いをしたときには、支払った金額、後遺障害の等級やその理由などを記載した書面を ③保険金を支払わないこととしたときには、その理由を記載した書面を、 交付することを義務付けられています。(自賠法16条、4) 被害者・被保険者から保険金などの支払いに関し、 さらに説明を求めらたときは、認定理由などの詳細について書面で説明を行うことを 保険会社に義務付けました。 (自賠責法16条 5) PR |
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