2024 05,17 12:56 |
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2010 11,18 00:58 |
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加害者請求権の時効は、損害賠償金を支払った時からら2年、 (自賠法23条、商法663条)、 被害者請求権の消滅時効は、 傷害による損害と原則として事故時から、 後遺障害による損害は症状固定から、 死亡による損害は死亡時から2年です。 不法行為による損害賠償請求権の時効は3年です(民法724条) 何らかの事情で請求が贈れ、事項にかかるおそれがある場合には 時効中断の手続きをとる必要があります。(民法147条以下) 時効中断理由は請求、差し押さえ、仮押さえ、仮処分及び承認があります(民法147条) 時効期間が経過しそうな場合は、予め保険会社に連絡し、所定の手続きを取りましょう。 損害保険会社への請求は2年、 加害者への請求は3年といったところでしょうかね。大まかに覚えることは。 PR |
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