2024 05,17 19:53 |
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2010 10,29 01:59 |
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●不法行為 ふほうこうい 民法709条
債権の発生事由4つめの不法行為とは、故意または過失によって 他人の権利を侵害し、これにより損害を発生させるような行為です。 被害者(または被害者の遺族等)は、加害者に対して損害賠償を請求することができます(709条)。 民法では要件として、 ①加害者の故意・過失、 ②権利または法律上保護される利益の侵害、 ③損害の発生、 ④カロ害行為と損害発生との因果関係の4つを定めています。 これらは、原則として被害者が立証しなければなりません。(立証責任) どれか1つでも立証できない場合には、損害賠償請求は認められません。 交通事故を例にとると、たとえば、 ①については被害者が故意に車にあたってきた場合、 ③については車に接触したものの全く怪我がなかった場合、 ④については被害者の死亡は交通事故ではなくて本人の持病が原因だった場合など については、被害者は損害賠償を請求することはできません。 なお、②については、身体(生命・健康)や財産権など権利と名の付くもの でなくても、法律上保護に値する「利益」の侵害があることは必要 です。たとえば、日照や通風等も「利益」となり得ます。 また、精神的な苦痛も慰謝料として損害賠償の対象になります。 PR |
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